埼玉県医師国民健康保険組合

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資格喪失について

次の場合はすみやかに資格喪失の手続きをおとりください。

資格喪失の例

組合員の場合
  1. 埼玉県医師会を退会したとき
  2. 医療及び福祉の事業又は業務に従事しなくなったとき
  3. 所属地区医師会を変更したとき(改めて加入していただきます)
  4. 社会保険等他の保険に加入したとき
  5. 75歳の誕生日を迎えられたとき
  6. 死亡したとき

75歳になり、広域連合の被保険者になっても「名目上の組合員」として医師国保に残ることができます。 詳しくはこちらをご覧ください。

※75歳の誕生日を迎えられる際、1か月位前に手続きについてお知らせします。

准組合員の場合
  1. 退職したとき
  2. 社会保険等他の保険に加入したとき
  3. 75歳の誕生日を迎えられたとき(届出は不要です)
  4. 死亡したとき
家族の場合
  1. 就職等により他の保険に加入したとき
  2. 結婚、海外留学等により住民票から転出したとき
  3. 75歳の誕生日を迎えられたとき(届出は不要です)
  4. 死亡したとき

資格喪失時の提出書類

  1. 国保被保険者資格喪失届(様式第4号)(入力用)(記入例)
  2. 保険証(カード)

※資格喪失の手続きが遅れた事による遡及資格喪失の場合は、その後に加入した保険証のコピー等を添付いただければ遡って保険料を還付いたします。最長2年まで遡ることが可能です。

※保険証の紛失等で、回収できない場合は国保被保険者資格喪失届の誓約書欄に組合員が記名してください。

資格喪失後の受診について

当組合の資格を喪失した場合、資格喪失年月日(退職日等の翌日)以降は当組合の保険証で医療機関等にかかることはできません。
また、当組合の保険証により誤って資格喪失後に受診してしまった場合は、その保険者負担額を当組合に返金いただくことになります。
なお、返金いただいた保険者負担額は、当組合資格喪失後に加入された保険者に請求することにより還付を受けることができます。

資格喪失年月日とは

退職した場合は退職日の翌日、亡くなった場合は死亡日の翌日となります。退職日や死亡日まで被保険者証は有効となります。

資格喪失証明書の入手方法

資格喪失時の届け出様式の資格喪失届の最下欄にお名前と住所をご記入いただければ、資格喪失証明書を送付いたします。
既に資格喪失の届出済みの方は、お電話でのご請求でも交付可能です。

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