埼玉県医師国民健康保険組合

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出産育児一時金

被保険者(出産時に当組合の資格を有する者)が、出産(妊娠4カ月(85日)以上の流産・死産を含む)をされた場合は、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の申請には、①直接支払制度を利用して医療機関等が申請、②受取代理制度を利用して医療機関等が申請、③制度を利用しないで被保険者が直接申請の3通りの方法があります。

直接支払制度、受取代理制度をご利用の場合は、「出産育児一時金支給申請書」(様式第18・19号)により差額分・加算金をご申請ください。
なお、制度を利用された方には、出産の1~2ヶ月後に、当組合より申請書と案内を送付します。
※産前産後期間の保険料免除についてはこちらをご確認ください。

  1. 出産した日の翌日から起算し、2年で時効になり、申請する権利が消滅します。
  2. 資格喪失日以降に出産した方は対象になりません。
  3. 社会保険と異なり、「被保険者として1年以上加入していた方が退職後半年以内に出産に対する出産育児一時金の支給」や「産前産後に支給される出産手当金」の制度はありません。

支給額について

【令和5年4月1日から】

区分    支給額    産科医療補償制度加入機関での分娩
組合員688,000円(488,000円+加算金200,000円)+12,000円
准組合員588,000円(488,000円+加算金100,000円)+12,000円
家族538,000円(488,000円+加算金50,000円)+12,000円


【令和4年1月1日から令和5年3月31日まで】

区分    支給額    産科医療補償制度加入機関での分娩
組合員608,000円(408,000円+加算金200,000円)+12,000円
准組合員508,000円(408,000円+加算金100,000円)+12,000円
家族458,000円(408,000円+加算金50,000円)+12,000円

※産科医療保障制度とは、医療機関が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時何らかの理由により重度の脳性麻痺となった場合、子供とご家族の経済的負担を補償するものです。(在胎週数22週以降の分娩<死産含む>が対象となります。)
出産育児一時金の申請には、①直接支払制度を利用して医療機関等が申請、②受取代理制度を利用して医療機関等が申請、③制度を利用しないで被保険者が直接申請の3通りの方法があります。

※令和3年12月31日までに出産したした方の出産育児一時金は404,000円、産科医療保障制度加入機関での分娩の場合は+16,000円になります。


【直接支払制度】(直接支払制度を導入している医療機関等のみ利用可能)

出産育児一時金の請求と受け取りを、被保険者等に代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、原則500,000円の範囲内で退院時に現金等でお支払いいただく必要はなくなります。

なお、支払いが500,000円に満たない方は、差額分と加算金、それ以外の方は加算金を申請により支給します。
出産の1~2ヶ月後に、当組合より申請書と案内を送付します。

差額分、加算金申請時の提出書類

  1. 出産育児一時金支給申請書(様式第18・19号)※「分娩介助の医師助産師証明」は不要です。)
  2. 医療機関等交付の領収・明細書のコピー(出産費用が分かるもの))
  3. 直接支払制度を利用する合意文書のコピー)
  1. 出産費用が500,000円を超えた場合は、不足金額を医療機関等の窓口でお支払いいただきます。
  2. 「直接支払制度」を利用しないで、出産育児一時金を当組合に請求することも可能です。
  3. 2の場合は、「出産育児一時金支給申請書」(様式第18・19号)に「医療機関等交付の領収・明細書」の写し及び「合意文書」の写しを添付してご申請ください。)

【受取代理制度】(受取代理制度を導入している医療機関等のみ利用可能)

被保険者等が当組合に出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金(原則500,000円の範囲内)が支給される制度です。

なお、支払いが500,000円に満たない方は、差額分と加算金、それ以外の方は加算金を申請により支給します。
出産の1~2ヶ月後に、当組合より申請書と案内を送付します。

差額分、加算金申請時の提出書類

  1. 出産育児一時金支給申請書(様式第18・19号)※「分娩介助の医師助産師証明」は不要です。
  2. 医療機関等交付の領収・明細書のコピー(出産費用が分かるもの)
  1. 出産費用が500,000円を超えた場合は、不足金額を医療機関等の窓口でお支払いただきます。
  2. 「受取代理制度」を利用しないで、出産育児一時金を当組合に請求することも可能です。
  3. ※2の場合は、「出産育児一時金支給申請書」(様式第18・19号)により「医療機関等交付の領収・明細書」の写しを添付の上、ご申請ください。
  4. 予定した医療機関等以外で出産することになった場合など、受取代理申請を取り下げる場合においては「出産育児一時等受取代理申請取下書」を当組合にご提出ください。
  5. 予定した医療機関等以外で出産することになった場合であって、新たな医療機関等において受取代理制度を利用する場合などは、新たに受け取り代理人となる医療機関等を通じて「受け取り代理人変更届」を当組合にご提出ください。

【直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合】(直接請求)

制度を利用せず、退院時に医療機関等の窓口で出産費用を全額支払い、後日、当組合に直接請求して、出産育児一時金・加算金を受け取ることができます。

提出書類

  1. 出産育児一時金支給申請書(様式第18・19号)※「分娩介助の医師助産師証明」が必要です。
  2. 医療機関等交付の領収・明細書のコピー(出産費用が分かるもの)
  3. 直接支払制度を利用しない合意文書のコピー
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