埼玉県医師国民健康保険組合

埼玉県医師国民健康保険組合

 

保険料について

TOP > 保険料について > 保険料納付

保険料納付

保険料の納付方法

  1. 保険料は、納付義務者である組合員が、その属する被保険者全員分の保険料を、毎月23日(土日祝日の場合は翌営業日)に銀行の口座振替で納付していただきます。
  2. 保険料は毎月1日現在の人数で銀行へ請求を出しますので、2日以降に異動があった場合は翌月の徴収時に調整します。
  3. 口座振替指定銀行は、埼玉県医師信用組合、埼玉りそな銀行、りそな銀行、武蔵野銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、 三菱UFJ銀行、足利銀行、東和銀行、群馬銀行、埼玉県信用金庫です。
  4. 銀行口座を変更したい場合には、医師国保にご連絡の上、「預金口座振替依頼書」(様式第9号)をご提出ください。

保険料の納期限

保険料の納期限は毎月末です。残高不足による口座振替不能の場合は、月末までに振込により納付いただくことになります。

保険料を滞納した場合

保険料を滞納した場合は、督促手数料及び延滞金を加算して納付いただきます。

保険料決定通知書

毎年4月初旬ごろに組合員単位で事業所宛に送付します。
40歳または65歳になる方がいる場合には、保険料の変更がある為、該当月の初めに事業所宛に送付します。
※保険料決定通知書を書類送付の宛名として使用する際は、参考印を押しています。

保険料納入証明書

当組合に前年一年間に納めて頂いた保険料をお知らせするために発行しているもので、毎年1月中旬ごろに組合員単位で事業所宛に送付します。当組合の保険料は、組合員、准組合員、家族分をまとめて組合員から徴収しているためです。確定申告に使用するものではありません。

Copyright(c)埼玉県医師国民健康保険組合
このページの上部に戻る