保険料の納期限は毎月末です。残高不足による口座振替不能の場合は、月末までに振込により納付いただくことになります。
保険料を滞納した場合は、督促手数料及び延滞金を加算して納付いただきます。
毎年4月初旬ごろに組合員単位で事業所宛に送付します。 40歳または65歳になる方がいる場合には、保険料の変更がある為、該当月の初めに事業所宛に送付します。 ※保険料決定通知書を書類送付の宛名として使用する際は、参考印を押しています。
当組合に前年一年間に納めて頂いた保険料をお知らせするために発行しているもので、毎年1月中旬ごろに組合員単位で事業所宛に送付します。当組合の保険料は、組合員、准組合員、家族分をまとめて組合員から徴収しているためです。確定申告に使用するものではありません。