埼玉県医師国民健康保険組合

埼玉県医師国民健康保険組合

 

保険給付

TOP > 保険給付 > 療養の給付

療養の給付

医療機関等にかかったときの医療費をはじめ、さまざまな給付(入院・入院外・歯科・調剤・訪問看護)が受けられます。

病気やけがで受診したとき

医療機関の窓口で被保険者証を提示することにより、下記の負担割合に応じた一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。

区分被保険者の負担割合
義務教育就学前※12割
義務教育就学後~69歳3割
70歳~74歳 現役並み所得者3割
一般所得者/低所得者Ⅱ、Ⅰ2割

※1 義務教育就学前 (6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)

入院した時の食事代

入院した時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額を自己負担します。

所得区分食費(1食)
令和6年5月まで令和6年6月から
下記区分以外の人460円490円
住民税非課税
低所得Ⅱ
90日までの入院210円230円
過去12ヶ月以内で90日を超える入院160円180円
低所得Ⅰ100円110円
療養病床に入院した時の食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院した時は、食費と居住費として、標準負担額を自己負担します。

所得区分食費(1食)居住費(1日)
令和6年5月まで令和6年6月から
下記区分以外の人460円(※1)490円(※1)370円
住民税非課税
低所得Ⅱ
210円230円
低所得Ⅰ130円140円

※1 保険医療機関の施設基準により420円(令和6年6月からは450円)の場合もあります。

所得区分

低所得Ⅱとは、同一世帯内の医師国保被保険者全員の市区町村民税が非課税世帯の方。

低所得Ⅰとは、低所得Ⅱであり、かつ、所得が0円である世帯の方。

給付制限

下記のように、給付を受けられない場合、制限される場合がありますのでご注意ください。

給付を受けられない場合給付を制限される場合
  1. 健康診断、予防接種
  2. 美容整形、歯列矯正
  3. 正常な妊娠・分娩
  4. 経済上の理由による妊娠中絶
  1. 仕事上での病気やけが
  2. 不法行為や故意による病気やけが
  3. 酔っぱらったり喧嘩をしたことによる病気やけが
Copyright(c)埼玉県医師国民健康保険組合
このページの上部に戻る