保険料について

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保険料

1.保険料の内訳

令和8年4月分から保険料は下記のとおり定めております。 組合員、准組合員、家族の保険料の合算額を組合員の指定口座から一括して引き落としさせていただきます。


  40-64歳
月額保険料
18-39歳・65-74歳
月額保険料
18歳未満(高校卒業年度の3月末まで)
月額保険料
未就学児
月額保険料
組合員 56,500円 50,500円 - -
准組合員 24,300円 18,300円 18,300円 -
家族 18,800円 12,800円 12,000円 11,000円

内訳

  基礎賦課額 後期高齢者支援金賦課額 介護納付金賦課額 子ども・子育て支援納付金賦課額
組合員 43,900円 5,800円 6,000円 800円
准組合員 11,700円 5,800円 6,000円 800円
家族 6,200円 5,800円
未就学児4,800円
6,000円 800円
18歳未満0円

※基礎賦課額とは、今までの医療保険料のことです。

※後期高齢者支援金賦課額とは、平成20年度から始まりました「後期高齢者医療制度」を支援するため、0歳から74歳の被保険者全員が納付する保険料のことです。

※介護納付金賦課額とは、今まで介護保険料と呼ばれていたもので、40歳から64歳の方は、当組合で徴収することになっています。65歳以上の方は年金から天引き等により居住地の市区町村に納付することになります。


40歳になる方 誕生日が1日の方は、誕生月の前月分から納付
誕生日が1日以外の方は、誕生月から納付
4月1日に40歳になる方 → 3月から納付
4月2日に40歳になる方 → 4月から納付
65歳になる方 誕生日が1日の方は、誕生月の前々月分まで納付
誕生日が1日以外の方は、誕生月の前月まで納付
4月1日に65歳になる方 → 2月まで納付
4月2日に65歳になる方 → 3月まで納付

※子ども・子育て支援納付金賦課額とは、令和8年度から始まった制度で、出産・育児支援など少子化政策の拡充に充てられます。各保険者が国から求められる拠出額に応じて設定し、保険料の一部として徴収します。18歳未満の家族被保険者からは、徴収しません。(高校卒業年度の3月末まで)
※令和5年4月より、未就学児の保険料を月額1,000円減額いたしました。
※令和8年4月より、子ども子育て支援納付金の徴収が始まりました。


令和6年4月から令和8年3月までの保険料についてはこちらをご覧ください。


令和3年4月から令和6年3月までの保険料についてはこちらをご覧ください。

2.75歳以上の名目上の組合員の保険料

75歳以上の被保険者でない組合員(名目上の組合員)の保険料(特別組合費)は、月額2,000円です。
名目上の組合員の方の詳細については、後期高齢者医療制度Q&Aをご参照ください。

3.産前産後の保険料軽減措置

令和6年1月より、産前産後期間の軽減措置を導入しました。被保険者が出産した場合、産前産後期間の4か月間(双子等の場合は6か月間)保険料を全額免除します。
※令和5年11月1日以降に出産した方が対象となり、令和6年1月以降の産前産後期間に該当する月が免除されます。

 3ヶ月前2ヶ月前1ヶ月前 1ヶ月後2ヶ月後3ヶ月後
単胎出産の方       出産(予定)月      
多胎出産の方       出産(予定)月      

軽減措置を受けるには産前産後の保険料軽減措置届出書(様式第39号)記入例の提出が必要です。出産予定日の6か月前から提出できます。出産後の届出も可能です。

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