次に該当する場合は、一旦全額自己負担しますが、申請して審査で認められれば自己負担分を除いた額が後から支給されます。
なお、支払った日の翌日から2年を経過しますと時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
窓口で全額を支払い、後に組合に支給申請をしてください。
【必要書類】・・・療養費支給申請書(様式第15号)・診療内容のわかる明細書(レセプトのコピー)(傷病名、発病年月日が記載されているもの)・領収書
治療用装具の装着を医師が治療上必要と認め、被保険者がそれを装着した場合、
装具の製作業者に代金を全額支払い、後に組合に支給申請をしてください。
【必要書類】・・・療養費支給申請書(様式第15号)・診断書・領収書・靴型装具の場合は当該装具の写真
小児弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用としての眼鏡及びコンタクトレンズの作成
【必要書類】・・・療養費支給申請書(様式第15号)・装用後の検査結果・診断書・領収書
スティーブン・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症によるコンタクトレンズの作成
【必要書類】・・・療養費支給申請書(様式第15号)・コンタクトレンズ作成指示書のコピー・領収書
国内の保険医療機関で給付される場合を基準として支払われます。
但し治療を目的として海外の医療機関で受けた場合は給付されません。
【必要書類】・・・療養費支給申請書(様式第15号)・診療内容明細書
(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文)・領収明細書または領収書・当該渡航を証明するパスポートのコピー・海外療養の内容について
医療機関に照会することに関する同意書
医師が治療上必要であると認めた場合に限り保険給付の対象となります。全額を支払い、暦月ごとに当組合に支給申請をしてください。
【必要書類】・・・療養費支給申請書(様式第15号)・施術内容証明書・領収書・医師の同意書
基本的に給付割合による一部負担金を支払えば良い事になっています。ただし、例外的にこの扱いができない施術所があります。 その場合は全額を支払い後に療養費の支給申請をしてください。
※骨折・脱臼については施術前に医師の同意が必要です。
という条件のいずれにも該当し、審査で認められれば移送に要した費用が支給されます。
【必要書類】・・・移送費支給申請書(様式第17号)・領収書
※ 臍帯血、臓器等の移送は、療養費となります。
医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは医師国保が負担します。
保険証を訪問看護ステーションなどに直接提示してください。