埼玉県医師国民健康保険組合

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療養費・移送費

療養費の支給

次に該当する場合は、一旦全額自己負担しますが、申請して審査で認められれば自己負担分を除いた額が後から支給されます。
なお、支払った日の翌日から2年を経過しますと時効により申請できなくなりますのでご注意ください。

償還払い
受領委任
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