国民健康保険被保険者証(保険証)は、埼玉県医師国民健康保険組合の加入者(被保険者)であることを証明するものです。 令和6年12月2日以降は保険証の交付ができず、マイナ保険証(※)を基本とする仕組みへ移行しましたが、交付済みの保険証は、記載事項の変更がない限り、保険証に記載の有効期限まで引き続きご利用いただけます。
令和6年12月2日以降の「加入」、「住所氏名変更」及び「再交付」の届け出では、マイナ保険証を保有する方には「資格情報通知書」を、マイナ保険証を保有しない方には「資格確認書」を交付します。 なお、新規加入の場合、窓口での即日交付はいたしかねますのでご了承ください。
※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを自身の健康保険証として利用し、保険医療機関において保険資格確認を可能とすることです。
現在有効な保険証をお持ちの方は、記載事項(住所、氏名、記号番号など)に変更がない限り、保険証に記載の有効期限(最長令和7年12月1日)まで引き続きご利用いただけます。
医療機関等で受診するときは、保険証を提示してください。
※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証での受診も可能です。
住所や氏名が変更になったときは、住所氏名等変更届(様式第3号)により変更手続きをしてください。
※組合でマイナ保険証の保有状況を確認し、資格情報通知書または資格確認書を交付します。
住所氏名変更時の提出書類
保険証を失くしてしまったときは、再交付申請書(様式第5号)をご提出ください。紛失に気づいたら、すみやかに警察にもお届けください。
令和6年12月2日以降、保険証の交付はできないため、マイナ保険証の保有状況を確認し、資格情報通知書または資格確認書を交付します。
再交付申請時の提出書類
1.再交付申請書(様式第5号) (入力用) (記入例【組合員】) (記入例【准組合員】)
2.申請者(組合員又は准組合員)の顔写真付き身分証明書のコピー
※組合員家族が証を紛失したときは組合員が、准組合員家族が紛失したときは准組合員が申請者となります。
申請には、なりすまし防止の対策として、申請者である(准)組合員の本人確認として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真が分かるもののコピーの提出が必要です。また、申請者以外からの郵送、持込の場合(例えば社労士事務所からの郵送や持込)の場合は、委任欄にご記入の上、代理人の身元確認及び申請者と代理人との関係が分かる書類等(契約書等)の提出が必要(代理人が同一世帯の場合は不要)です。
紛失に気づいたら、すぐ警察にお届けください
有効期限は、令和7年12月1日です(75歳を迎える方などを除く)。
令和7年11月頃に組合でマイナ保険証の保有状況を確認し、有効期限が切れる前に資格情報通知書または資格確認書を一斉に送付する予定です。
マイナ保険証を保有する方(マイナンバーカードを保有し、保険証情報を紐づけている方)に発行します。
医療機関等でマイナ保険証の読み取りができないときや、組合に申請する際の被保険者記号番号の確認としてご利用ください。
資格取得日以降に発行し、事業所に普通郵便で郵送します。
※資格情報通知書は、過去のお知らせで、名称を「資格情報のお知らせ」としていたものです。
資格情報通知書を受け取ったときは、記載事項(氏名等)に誤りがないかご確認ください。誤りがあった場合、ただちに当組合にお申し出ください。
医療機関等で受診するときは、マイナ保険証を提示してください。資格情報通知書のみでは受診できません。
ただし、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナポータルで健康保険情報を提示するか、マイナンバーカードと同時に資格情報通知書を提示してください。
住所や氏名が変更になったときは、住所氏名等変更届(様式第3号)により変更手続きをしてください。
なお、資格情報通知書は返却不要です。氏名が変わったときは、新しい通知書を発行します。
住所氏名変更時の提出書類
有効期限および更新はありません。
ただし、以下の場合を除きます。
資格情報通知書を紛失や破損してしまっても、マイナポータルの資格情報画面を確認できる場合は、手続きは不要です。
なお、マイナポータルの資格情報画面を確認できない場合は、再交付申請書(様式第5号)の提出により再通知いたします。
マイナ保険証を保有しない方(マイナンバーカードを保有しない方、マイナンバーカードを保有しているが、保険証情報を紐づけていない方)に交付します。
資格取得日以降に交付し、事業所に簡易書留またはレターパックで郵送します。
資格確認書を受け取ったときは、記載事項(住所、氏名、生年月日、性別等)に誤りがないかご確認ください。誤りがあった場合、ただちに当組合にお申し出ください。
医療機関等で受診するときは、資格確認書を提示してください。
住所や氏名が変更になったときは、住所氏名等変更届(様式第3号)により変更手続きをしてください。
住所氏名変更時の提出書類
資格確認書は5年ごとに更新します。現在交付する資格確認書の有効期限は、令和11年9月30日です。
ただし、以下の場合を除きます。
資格確認書を紛失や破損してしまったときは、再交付申請書(様式第5号)の提出により再交付いたします。
紛失に気づいたら、すみやかに警察にもお届けください。
再交付申請時の提出書類
1.再交付申請書(様式第5号) (入力用) (記入例【組合員】) (記入例【准組合員】)
2.申請者(組合員又は准組合員)の顔写真付き身分証明書のコピー
3.(破損・汚損の場合)資格確認書
※組合員家族が証を紛失したときは組合員が、准組合員家族が証を紛失したときは准組合員が申請者となります。
資格確認書の再交付申請には、なりすまし防止の対策として、申請者である(准)組合員の本人確認として、マイナンバーカード、運転免許証、 パスポート等の顔写真が分かるもののコピーの提出が必要です 。また、申請者以外からの郵送、持込の場合(例えば社労士事務所からの郵送や持込)の場合は、 委任欄にご記入の上、代理人の身元確認及び申請者と代理人との関係が分かる書類等(契約書等)の提出が必要(代理人が同一世帯の場合は不要)です。
資格確認書は、マイナ保険証を保有しない方に、申請によらず交付するものですが、以下の場合に限り、申請により交付いたします。
提出書類
申請受理後、資格確認書を交付し、事業所に郵送します。
なお、マイナンバーカードの更新申請中などの理由で、資格確認書の利用が一時的な場合は、有効期限を交付から3か月とします。
※有効期限内の保険証をお持ちの場合、資格確認書はすぐには交付されません。令和7年11月の一斉交付時に、資格確認書を郵送します。
マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請を希望するときは、申請により、保険者(医師国保)で解除登録をおこないます。
解除申請受理後、資格確認書を交付し、事業所に郵送します。
※有効期限内の保険証をお持ちの場合、資格確認書はすぐには交付されません。令和7年11月の一斉交付時に、資格確認書を郵送します。 それまでに、再度マイナンバーカードの保険証利用登録をした場合、資格確認書は交付いたしませんのでご留意ください。
事業所名、事業所所在地が変更になったときは、事業所情報変更届にて届出ください。
※保険証の表記に変更はありません。
※組合員(医師)が複数いる事業所では、組合員ごとに届け出てください。
※所在地変更に医師会の異動を伴うときは、一度資格喪失の上、改めて加入申込が必要となります。