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資格の証明書(旧保険証)について


埼玉県医師国民健康保険組合の加入者(被保険者)には、資格の証明書を発行します。従来は一律で被保険者証(保険証)を交付していましたが、 令和6年12月2日以降は保険証の交付ができず、マイナ保険証(※)を基本とする仕組みへ移行しました。
「加入」、「住所氏名変更」及び「再交付(紛失)」の届け出では、マイナ保険証を保有する方には「資格情報通知書」を、マイナ保険証を保有しない方には「資格確認書」を交付します。

マイナ保険証の保有状況については、加入時などに提出されたマイナンバーを用いた情報連携により照会し、確認します。

※マイナ保険証とは、マイナンバーカードを自身の健康保険証として利用し、保険医療機関等において保険資格確認を可能とすることです。

資格情報通知書について(マイナ保険証を保有する方)

資格情報通知書

資格情報通知書の発行

マイナ保険証を保有する方(マイナンバーカードを保有し、保険証情報を紐づけている方)に発行します。
医療機関等でマイナ保険証の読み取りができないときや、組合に申請する際の被保険者記号番号の確認としてご利用ください。通知書のみで医療機関等を受診することはできませんので、必ずマイナ保険証を持参してください。
新規加入の場合、資格取得日以降に事業所に普通郵便で郵送します。
記載事項(氏名、記号番号など)が変わる場合を除き、資格情報通知書の更新はありません(70歳以上の方は、有効期限がありますので、更新が発生します)。
※資格情報通知書は、過去のお知らせで、名称を「資格情報のお知らせ」としていたものです。

医療機関で受診するとき

 医療機関等で受診するときは、必ずマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示してください。資格情報通知書のみでは受診できません。
ただし、マイナ保険証を利用できない医療機関等では、マイナポータルで健康保険情報を提示するか、マイナンバーカードとともに資格情報通知書を提示してください。

マイナ保険証が使えなくなったとき

マイナンバーカードの有効期限(電子証明書・5年/カード本体・10年)が到来しましたら、お住まいの自治体の案内に沿って、更新手続きをお願いします。期限満了月の3か月後の月末まではマイナ保険証として利用可能です。
更新手続きをされずに、マイナ保険証利用登録が解除されてしまったときは、職権により「資格確認書」を発行し、事業所に送付します。登録解除の情報が組合で確認できるまでには時間がかかりますので、お急ぎの場合は、資格確認書の交付申請をしてください。

資格確認書について(マイナ保険証を保有しない方)

資格確認書

資格確認書の交付

マイナ保険証を保有しない方(マイナンバーカードを保有しない方、マイナンバーカードを保有しているが、保険証情報を紐づけていない方)に交付します。
新規加入の場合、資格取得日以降に事業所に簡易書留で郵送します。
資格喪失や住所氏名等変更の際には、必ず資格確認書を返却してください。
現在交付する資格確認書の有効期限は、令和11年9月30日です。5年ごとに更新します(70歳以上の方、在留期限のある外国籍の方は、有効期限が異なります。いずれも、有効期限前に新しい資格確認書を交付します)。

医療機関で受診するとき

医療機関等で受診するときは、資格確認書を窓口で提示してください。

新たにマイナ保険証を登録したとき

新たにマイナ保険証の紐づけ登録をしたときは、職権により「資格情報通知書」を発行し、事業所に送付します。お手元の「資格確認書」をご返却ください。

住所や氏名が変更になったとき

住所や氏名が変更になったときは、住所氏名等変更届(様式第3号)により変更手続きをしてください。

住所氏名変更時の提出書類

  1. 住所氏名等変更届(様式第3号)(入力用)(記入例)
  2. 変更後の住民票原本(世帯全員が記載のもの)
  3. 住民票に記載されている当組合被保険者以外の資格情報のお知らせや資格確認書等のコピー
  4. 資格確認書(同じ世帯の医師国保被保険者で該当する場合)
    ※資格情報通知書は返却不要です。住所のみを変更する場合、新たな資格情報通知書は発行いたしません。
住所や氏名等の変更があった際は、従来同様、必ず医師国保にも変更の届け出をお願いします。
マイナ保険証を利用した際に医療機関側が参照する住所氏名等のデータは、保険者が登録したものが反映されます。
マイナンバーが紐づいていても、住所や氏名の自動変更はできませんので、ご注意ください。

再交付が必要なとき

資格確認書を紛失、破損したとき

再交付申請書(様式第5号)をご提出ください。外出先で紛失された際は、すみやかに警察にもお届けください。
申請には、なりすまし防止の対策として、申請者である(准)組合員の本人確認として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真が分かるもののコピーの提出が必要です。また、申請者以外からの郵送、持込の場合(例えば社労士事務所からの郵送や持込)の場合は、委任欄にご記入の上、代理人の身元確認及び申請者と代理人との関係が分かる書類等(契約書等)の提出が必要(代理人が同一世帯の場合は不要)です。

再交付申請時の提出書類

1.再交付申請書(様式第5号) (入力用) (記入例【組合員】) (記入例【准組合員】)

2.申請者(組合員または准組合員)の本人確認書類のコピー

3.(破損、汚損の場合)資格確認書等

※組合員家族が証を紛失したときは組合員が、准組合員家族が証を紛失したときは准組合員が申請者となります。

資格確認書の再交付申請には、なりすまし防止の対策として、申請者である(准)組合員の本人確認として、マイナンバーカード、運転免許証、 パスポート等の顔写真が分かるもののコピーの提出が必要です 。また、申請者以外からの郵送、持込の場合(例えば社労士事務所からの郵送や持込)の場合は、 委任欄にご記入の上、代理人の身元確認及び申請者と代理人との関係が分かる書類等(契約書等)の提出が必要(代理人が同一世帯の場合は不要)です。

資格情報通知書を紛失、破損したとき

マイナポータルの資格情報画面を確認できる場合は、手続きは不要です。
マイナポータルの資格情報画面を確認できない場合や、通知書の破損や汚損によって再通知を希望する場合は、再交付再通知申請書(様式第5号)の提出により再通知いたします。添付書類は不要です。

資格確認書の交付申請

資格確認書は、マイナ保険証を保有しない方に、申請によらず交付するものですが、以下の場合に限り、申請により交付いたします。

  1. マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない
  2. マイナンバーカードを返納する予定である
  3. 介助者等の第三者が、高齢者または障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である
  4. その他(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある)

申請受理後、資格確認書を交付し、事業所に郵送します。
なお、マイナンバーカードの更新申請中などの理由で、資格確認書の利用が一時的な場合は、有効期限を交付から3か月とする場合があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請

マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請を希望するときは、申請により、保険者(医師国保)で解除登録をおこないます。
解除申請受理後、資格確認書を交付し、事業所に郵送します。

事業所の名称、所在地が変更になった場合

事業所名、事業所所在地が変更になったときは、事業所情報変更届にて届出ください。
※保険証の表記に変更はありません。
※組合員(医師)が複数いる事業所では、組合員ごとに届け出てください。

※所在地変更に医師会の異動を伴うときは、一度資格喪失の上、改めて加入申込が必要となります。

事業所名、事業所所在地変更時の提出書類

  1. 事業所情報変更届(記入例)

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