事実の発生した日から、14日以内に事業主が事業所所在地を所管する年金事務所に申請しなければなりません。
なお、やむを得ない理由により、14日以内に届け出が出来なかった場合は、「遅延理由書」の添付が必要です。
年金事務所で適用除外承認がされない場合、当組合への加入はいただけず、協会けんぽ等に加入する事になりますので、お早めの手続きをお願いします。
「法人事業所」並びに「常勤従業員が5名以上の個人事業所」は、社会保険(健康保険と厚生年金)の強制適用となります。
「個人事業所」が「法人事業所」並びに「常勤従業員が5名以上の個人事業所」になった場合は、「健康保険被保険者適用除外承認申請」 をして年金事務所に承認されれば、医師国保組合に資格を残すことができます。
また、「法人事業所」並びに「常勤従業員が5名以上の個人事業所」で常勤職員として勤務する場合、健康保険については、 「健康保険被保険者適用除外承認申請」をして年金事務所に承認されれば、医師国保組合に加入することができます。なお、加入時に非常勤扱いであっても、以後に常勤者となった場合は常勤になった時点で「適用除外承認申請」が必要となります。 また、逆に適用除外承認申請を受けていた常勤者が非常勤になった場合は「非常勤職員確認書」と年金事務所からの「資格喪失確認通知書」の提出が必要となります。
※「適用除外承認申請書」の適用除外を受けようとする年月日の記入欄は通常、雇用関係が発生した日になります。
常勤職員が4名以下の個人事業所であっても、常勤職員の半数以上の同意を得れば【厚生年金の任意加入】が認められています。 なお、加入が認められた場合は、常勤職員全員が加入することになります。(事業主(院長)はこの限りではありません。)