組合員の新規加入、従業員の雇入れ、家族の追加加入等の場合は下記に従い手続きをおとりください。
効率的な運営の確保と公平性の観点から、医師の方は組合員登録していただくものです。
(「医師は組合員とする」を原則とし、特例として「組合員と同一世帯で医業に従事することが出来ない疾病・障害のある者」及び「組合員と同一世帯の学生」の場合に限り、組合員登録除外申請を承認)
なお、組合員登録にあたり、埼玉県医師会の会員であることが必須要件となっていますのでご留意ください。
※新規加入時に既に法人事業所を開設している医師は加入できません。
※埼玉県外の分院(管理者・従業員)は加入できません。
加入時の提出書類
<医療法人の組合員の方へ>
一度社会保険に加入されると、医師国保に加入いただけない場合があります。
将来、医療法人を継承する医師が勤務される場合は、ぜひ医師国保にご加入ください。
加入時の提出書類
※社会保険の扶養とは異なるため、収入の制限はありません。
※住民票上同一世帯内で社会保険等を資格喪失した方がいるときは、医師国保に加入していただくか、全員で市町村国保に加入するかのどちらかになります。
ただし、(准)組合員が、個人事業所(任意加入・強制適用)及び法人事業所で社会保険適用の場合は、市町村国保に加入することが出来ません。
加入時の提出書類
「法人事業所」並びに「常勤従業員が5人以上の個人事業所」は社会保険(健康保険と厚生年金)
の強制加入となりますが、健康保険については必要な手続きをとることによって医師国保に加入する(資格を残す)事ができます。
詳細については【健康保険適用除外承認申請】をご覧下さい。
・公的医療保険の空白期間があるまま(無保険状態)での当組合への加入は認められません。(国民皆保険制度)
・個人事業所で組合員、准組合員が加入するときは、国民健康保険法により、世帯単位での加入が義務付けられていますので、同一世帯で家族の方が市町村国保に加入している場合は、全員で医師国保に加入していただくか、全員で市町村国保に残るかのどちらかになります。 (社会保険、共済組合等、他の国民健康保険組合等に加入している方を除く)
また、個人事業所(任意加入・強制適用)及び法人事業所の常勤職員については、市町村国保に残ることが出来ませんので、全員で当組合に加入するか、 または本人だけ社会保険への加入手続きを取ってください。
・新規加入時(開業時など)にすでに常勤職員が5名以上いる事業所は社会保険強制適用となるため、個人事業主である医師の世帯と非常勤職員の世帯以外は加入することができません。
※加入に際しては、上記の必要な書類全てを提出してください。
ひとつでも提出漏れがありますと書類返戻等により手続きが遅れますのでご注意ください。
区 分 | 説 明 |
---|---|
常 勤 | 常勤としての雇用契約以外にも、下記の労働日数と労働時間が、両方該当する場合 ・1週の所定労働時間が常勤職員(フルタイム)の4分の3以上 ・1ヶ月の所定労働日数が常勤職員(フルタイム)の4分の3以上 |
非常勤 | 次のいずれかに該当する場合 ・1週の所定労働時間が常勤職員(フルタイム)の4分の3未満 ・1ヶ月の所定労働日数が常勤職員(フルタイム)の4分の3未満 |
令和6年10月より社会保険(厚生年金)の適用範囲が拡大します。
該当する方は、常勤職員と同様に、当組合に加入して健康保険適用除外承認を受けるか、社会保険(協会けんぽ等)に加入する必要があります。
・令和4年10月以降・・・従業員数が101人を超える事業所に勤務する短時間労働者(※)
・令和6年10月以降・・・従業員数が51人を超える事業所に勤務する短時間労働者(※)
※以下のすべてに該当する方
1.週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
2.月額賃金が8.8万円以上であること
3.2か月を超える雇用の見込みがあること
4.学生でないこと(夜間学生・休学中を除く)
当組合では被保険者資格の適正化の観点から次の事業所形態の適切な把握を図っています。事業所形態、勤務形態(常勤・非常勤)により加入申込書一式(加入申込書、住民票、保険証のコピー、本人確認書類(番号確認、身元確認)のコピー)以外の届け出書類が異なりますのでご注意ください。
事業所形態 | 加入種別 | 加入形態 | 加入申込書一式 以外の届け出書類 |
---|---|---|---|
個人事業所 常勤職員が4名以下で 社会保険の任意加入をしていない事業所 |
新規組合員(院長)※1 | 医師国保と国民年金 | |
組合員(勤務医)※1 | |||
准組合員(常勤・非常勤) | |||
個人事業所 (任意加入事業所) 常勤職員が4名以下で 社会保険の任意加入をしている事業所 |
組合員(常勤勤務医)※1 | 医師国保と厚生年金※2 | 健康保険適用除外承認申請書 |
准組合員(常勤) | |||
組合員(非常勤勤務医)※1 | 医師国保と国民年金 | 非常勤職員確認書 | |
准組合員(非常勤) | |||
個人事業所 (強制適用事業所) 常勤職員が5名以上いる、若しくはいた 社会保険の強制適用事業所※3※4 |
組合員(常勤勤務医)※1 | 医師国保と厚生年金※2 | 健康保険適用除外承認申請書 |
准組合員(常勤) | |||
組合員(非常勤勤務医)※1 | 医師国保と国民年金 | 非常勤職員確認書 | |
准組合員(非常勤) | |||
法人事業所 法人化した事業所 |
組合員(常勤勤務医)※1 | 医師国保と厚生年金※2 | 健康保険適用除外承認申請書 |
准組合員(常勤) | |||
組合員(非常勤勤務医)※1 | 医師国保と国民年金 | 非常勤職員確認書 | |
准組合員(非常勤) |
注)個人事業所の組合員(事業主=院長)は、厚生年金の加入はできません。
※1 組合員として加入の場合は、預金口座振替依頼書(様式第9号)が必須となります。
※2 年金が厚生年金の場合、健康保険は協会けんぽの選択肢もあります。
※3 一度、社会保険の強制適用の事業所になると、常勤職員が4名以下になっても強制適用事業所のままです。ただし、年金事務所に取り下げ申請することにより、強制適用事業所の解除が可能となります。
※4 事業所の新規加入時(開業時など)にすでに常勤職員が5名以上いる場合、常勤職員は社会保険強制適用となり、健康保険適用除外承認を受けることができないため、社会保険(協会けんぽ等)にご加入ください。
当組合への加入は国民健康法で世帯単位が義務付けられています。同一世帯に市町村国保との混在は認められません。
子供が修学のため住民票から転出した場合は、「国民健康保険法第116条届」と「在学証明書」をご提出ください。
翌年度以降は、学生証のコピーの提出をもって、資格の確認をいたします。