医師国保に加入している70歳から74歳の人には、保険証とは別に医療費の自己負担割合を示す「高齢受給者証」
を交付します。
高齢受給者証は、70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)から75歳になる前日までの間、
使用することになります。医療機関等を受診する際には、保険証と高齢受給者証をあわせて提示してください。
現役並み所得者の場合は3割負担、一般の場合には2割負担になります。
現役並み所得者とは、同一世帯の70歳から74歳の医師国保被保険者のうち、
前年の住民税課税標準所得額が145万円以上である方が1人でもいる場合、
70歳~74歳の医師国保被保険者全員が該当になります。
ただし、前年の70歳から74歳の医師国保被保険者の収入額の合計が以下の図の場合、
2割負担になります。
※平成27年1月以降、新たに70歳になる被保険者(誕生日が昭和20年1月2日以降の方)のいる世帯で、世帯に属する70歳から74歳の被保険者の基礎控除後の 総所得金額の合計が210万円以下の場合も一般となります。
※1 住民税課税標準所得額とは
住民税の計算において、収入額から必要経費(公的年金等控除及び給与所得控除を含む)、各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除など)を差し引いたあとの金額です。
ただし、山林所得や確定申告された特別控除後の分離課税所得(譲渡、株式、先物等)がある場合は、その金額が加算されます。
なお、地方税法の改正により個人住民税の扶養控除が見直されましたが、この影響を受けることがないよう、平成24年8月1日より自己負担割合の判定にかかる所得から
所要の控除が行われています。
※2 特定同一世帯所得者とは
75歳に到達する人(一定の障害がある人は65歳以上)で、医師国保から後期高齢者医療制度に移行し、引き続き同一世帯に属する人(名目上の組合員)です。
「国民健康保険高齢受給者証」は毎年8月に更新します
(それ以前に75歳の誕生日を迎える方はその前日までが有効期限となります)。
その為、毎年6月頃に所得を確認するため、マイナンバーを用いた情報連携にて取得させていただきます。
また、情報連携にて所得情報等を取得できない場合には、課税標準額がわかるもの(市町村民税納税通知書、又は市町村民税(非)課税証明書)の提出をお願いすることになりますので、
お手数をおかけしますが、ご協力くださいますようお願いいたします。
更新後ご利用いただく高齢受給者証は前年中の所得及び収入に応じて自己負担を判定し、7月下旬にお送りします。
※ 世帯の状況や所得が変わると、負担割合が変更になる場合があります。