埼玉県医師国民健康保険組合

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高齢受給者証等について

これまで、当組合に加入している70歳から74歳の方には、医療費の自己負担割合を示す「高齢受給者証」を一律で交付していましたが、 保険証の新規発行停止に伴い、高齢受給者証交付の取り扱いが以下のとおり変更になります。

1.保険証をお持ちの方

自己負担割合を記載した「高齢受給者証」を交付します。
受診する際は、保険証と高齢受給者証をあわせて提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証での受診も可能です。

2.資格情報通知書をお持ちの方

自己負担割合を記載した「資格情報通知書」を発行します。高齢受給者証は交付されません。
受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。
また、マイナポータルからご自身で自己負担割合を確認することもできます。

3.資格確認書をお持ちの方

自己負担割合を記載した「資格確認書」を交付します。高齢受給者証は交付されません。
受診する際は、資格確認書を提示してください。

70歳以上の医療費の自己負担割合判定方法

医療費の自己負担割合は、世帯内の住民税課税標準額によって判定されます。
現役並み所得者の場合は3割負担、一般の場合には2割負担になります。現役並み所得者とは、同一世帯の70歳から74歳の被保険者のうち、 前年の住民税課税標準額が145万円以上である方が1人でもいる場合、70歳~74歳の被保険者全員が該当になります。
ただし、前年の70歳から74歳の被保険者の収入額の合計が以下の図の場合、2割負担になります。

70歳~74歳の方の医療費の自己負担割合

70歳以上の自己負担割合の更新

毎年8月に自己負担割合を更新し、新しい高齢受給者証等を交付します(それ以前に75歳の誕生日を迎える方はその前日までが期限となります)。
前年中の所得及び収入に応じて自己負担割合を判定し、更新後の高齢受給者証等は、7月下旬に事業所宛てに郵送します。

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