高額療養費に該当された方は、診療月から約3ヶ月後に組合から申請書を自宅宛送付いたしますので、ご申請ください。
限度額認定申請書と添付書類をご提出下さい。申請書は組合にご請求いただくか、HPからダウンロードしてご利用ください。
申請書に記載された通院・入院等に対応する該当月の領収書のコピーを添付してください。
領収書を紛失したり、確定申告などで提出して手元にないときは、申請書の右下に「領収書を紛失しました」、「領収書は確定申告にて提出済み」等の理由を記入してください。
この記入がある場合、医療費は支払済みで支払額に相違がないものとみなします。
療養費支給申請書にご記入の上、医師が治療のために必要であると認めた診断書、装具の領収書とともに組合に申請してください。
自費で医療費の全額をお支払いいただき、後に組合に申請をされれば保険者負担分が払い戻されます。申請には療養費支給申請書、診療報酬明細書、領収書等が必要になります。
保険給付の対象になりました、但し9歳未満の小児で弱視、斜視、先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズに限ります。
出産日に被保険者資格を有していることです。妊娠4ヶ月以上(12週以上、85日以上)であれば、生産、死産、流産等は問いません。
なお、医師国保に加入する前の保険が、社会保険の本人で1年以上の資格があり、退職後半年以内に出産された場合は、社会保険から支給されます。
しかし、社会保険に出産育児一時金を受け取る意思表示をしなかった場合には、医師国保から支給します。その際は社会保険から出産育児一時金を受け取っていない旨を証明する書類が必要になります。
産科医療保障制度とは、医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時に何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の計経済的負担を保証するものです。
※在胎週数22週以降の分娩(死産含む)が対象となります。
申請には、「直接支払制度を利用して医療機関等が申請」、「受取代理制度を利用して医療機関等が申請」、「被保険者が直接申請」の3通りの方法があります。
「直接支払制度」、「受取代理制度」は、その制度を導入している医療機関等でご利用いただけます。制度の導入は1医療機関一つに限り、どちらも導入していない医療機関等もあります。
その制度を利用するかは被保険者が選択することになります。(出産育児一時金ページ参照)
葬祭を行なった方の口座番号を記入してください。葬祭を行なった方であれば、 本人との扶養、生計維持、同一世帯等の関係は問いません。
組合員は、疾病、負傷のため、30日以上業務に従事できなかったとき、准組合員は、入院7日以上した場合に支給されます。 ただし、組合員は、当組合加入後3ヶ月以上経過している必要があり、准組合員は、当組合加入後1年以上経過している必要があります。
ご本人が疾病、負傷で業務に従事しておられないのなら支給の対象になります。
組合員は、「傷病手当金支給申請書」に必要事項を記載のうえ、組合に申請してください。
申請書の主治医の意見欄は、もれなく記入いただいてください。また、申請書の裏面には所属医師会の証明が必要になります。
准組合員は、「傷病手当金支給申請書(准組合員)」に必要事項を記載のうえ、組合に申請してください。なお、申請は歴月ごとにご申請ください。
被保険者証は使用できます。ただし、被保険者の過失を除く治療費は、加害者が負担すべきものです。
当組合は加害者に代わって一時治療費を立て替えるだけです。
交通事故の場合、届出をしていただきませんと、加害者に請求できません。
被保険者証を使うときは必ず組合に届けてください。
保険給付の対象になりません。薬局から診療報酬明細書が届きましたら「自家診療」として返戻します。 後日、被保険者が薬局へ支払いに行くことになります。全額実費となりますのでご注意ください。
所属する医療機関での診療分については、原則「自家診療」に該当します。
令和6年10月に一斉交付する保険証の有効期限までは、従来どおり保険証を使っての受診もできます。令和6年12月2日以降に新規加入、住所氏名変更、再交付申請などの場合、マイナ保険証を保有する方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証を保有しない方には「資格確認書」を交付することになります。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に利用申込が必要です。利用申込はパソコンやスマートフォンを通じて「マイナポータル」から行うことができます。
今後も資格喪失や加入申込・住所変更等の各種手続きは従来どおり必要です。