埼玉県医師国民健康保険組合

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医師国保Q&A

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加入・変更についてのQ&A

加入についてのQ&A

組合員と准組合員はどうちがうのですか?

組合員は、埼玉県医師会会員のことです。
准組合員は、組合員に雇用されている医師を除く従業員のことです。

診療所を開設し県医師会にも入会しました。医師国保に加入したいのですがどうしたらよいですか?

「被保険者加入申込書」に記載の上、「世帯全員が記載されている住民票」及び「現在加入している被保険者証の写し (世帯全員分)」、「組合員となる方の本人確認書類(家族も加入する場合は家族の番号確認書類)」、「預金口座振替依頼書」を添付して送付ください。

家族の加入要件を教えてください。

収入に関係なく、医師を除く同一世帯の方(住民票で確認)です。ただし、社会保険加入者等を除きます。

従業員(准組合員)の加入要件を教えてください。

組合員に雇用されている医師以外の方で、規約に定める区域内に住所(住民票)のある方です。常勤、非常勤は問いません。

従業員(准組合員)を雇うことになりました。手続きはどうしたらよいのですか?

「被保険者加入申込書」に記載の上、「世帯全員が記載されている住民票」及び「現在加入している被保険者証の写し(世帯全員分)」、「番号確認書類」を添付して送付ください。

現在、住んでいる市町村の国保に家族が加入している従業員を本人一人だけ医師国保に加入させることができますか?

一人だけの加入はできません。医師国保は市町村国保と同様に世帯単位で加入となります。
医師国保に家族の方も一緒に加入するか、そのまま市町村国保に残るかのどちらかになります。
ただし、医療法人事業所等の社会保険の適用事業所等に勤務する常勤従業員の方は、市町村国保に残ることができませんので、 「医師国保と厚生年金」か「社会保険と厚生年金」をご選択ください。

雇い入れた従業員が市町村国保に加入している家族と一緒に住んでいますが、 2世帯(住民票上別世帯)なので住民票は別になっています。一人だけ医師国保に加入させることができますか?

加入できます。市町村国保に加入している家族と一緒に住んでいても、 住民票が別世帯になっており、その世帯に市町村国保加入者がいなければ、一人だけで医師国保に加入できます。

現在、別の住所に住んでいる家族を自分の家族として医師国保に加入させることはできますか?

加入できません。たとえ税法上の扶養家族となっていても、住民票で同一世帯であることが確認できないと加入できません。

妻が専従者として自分の診療所から給与を得ていますが、自分の家族として医師国保に加入することはできますか?

加入できます。所得の有無に関係なく、住民票上同一世帯であれば家族として加入できます。

子供が学生で、住民票を移しているのですが、家族として医師国保に加入することはできますか?

加入できます。学生(独身者)については、別の住所であっても同一世帯として加入できます。「国民健康保険法第116条届」に在学証明書を添えて組合に届け出てください。

組合に加入の手続きをするのを忘れていましたが、遡って加入手続きをすることができますか?

できます。以前加入していた健康保険の資格喪失証明書を添付いただければ、その時点に遡って加入手続きをすることができます。

事業所を医療法人事業所に組織変更した場合の手続きを教えてください。

医療法人事業所は社会保険に強制適用になりますが、「健康保険適用除外承認申請書」を年金事務所に提出し、承認を得れば医師国保に残れます。
なお、医療法人事業所になってからも「健康保険適用除外申請」をなさらないと、年金事務所から法人事業所として「健康保険者証」が送付され、医師国保を抜けていただくことになりますので、早めに手続きをおとりください。

個人事業所で5人目の常勤従業員を雇うことになりましたが医師国保に残ることができますか?

5名以上になった場合は通常は社会保険に強制適用になりますが、「健康保険適用除外承認申請書」を年金事務所に提出し、承認を得れば5名以上でも医師国保に残れます。
また、従業員は5名以上であるが、常勤は4名以下である場合については、社会保険の強制適用の対象になりませんので、「非常勤確認書」を組合に提出してください。

現在、従業員を社会保険に加入させていますが、医師国保に変更することはできますか?

変更することはできません。制度上社会保険が優先されますので社会保険に加入している従業員を医師国保に移すことは、事業所の形態が変わらない限りできません。

現在、医師国保に家族と共に加入していますが、母が介護保険施設へ入所することになり、住民票もその介護施設へ移すことになりました。この場合、母は医師国保に残ることができますか?

お母様が住民票を介護施設に移された場合には、医師国保の資格を喪失し、その介護施設の所在する市町村国保に加入しなければなりません。

変更に関するQ&A

結婚して住所、姓が変わりました。どういう届出が必要ですか?

「住所・氏名等変更届」に記載のうえ、保険証と世帯全員の住民票原本、世帯全員分の保険証のコピーを添えて提出してください。

区画整理により住所標記が変わりましたが、手続きが必要ですか?

「住所・氏名等変更届」の提出が必要です。自治体から発行された変更証明書、または新しい住所が記載された世帯全員の住民票原本、世帯全員分の保険証のコピーを添えて提出してください。

資格喪失に関するQ&A

従業員(准組合員)が退職するのですがどうしたらよいですか?

「国民健康保険資格喪失届」に記載のうえ、保険証を添えて、お早めに提出してください。

医師国保の資格喪失後、次に入る保険から喪失証明書が必要といわれていますが、どうすればもらえますか?

資格喪失届の「資格喪失証明書」欄にご記入ください。資格喪失証明書を送付いたします。

保険料に関するQ&A

毎月の保険料引き落としについて教えてください。

保険料は1日に決定し、当月の保険料を当月の23日にご指定の口座から引落とさせていただきます。(23日が土曜日、日曜日、祝日の場合には、金融機関の翌営業日に引き落としとなります。)

従業員(准組合員)が5月21日に退職します。保険料は給与から天引きしていますが、今月は日割り計算して天引きすれば良いですか?

当月分の保険料を当月分の給与から天引きしている前提でご説明いたします。保険料は1ヶ月単位で計算します。おたずねでは21日の退職ですので、資格喪失日は翌日の22日となります。健康保険は月末に資格のある保険者に保険料(税)を納めることになっております。従って、この場合は給与から天引きする必要はありません。

介護保険料の納付方法を教えてください。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入する保険者が医療保険料と併せて徴収することになっています。従って、医師国保に加入の40歳以上65歳未満の方は医療保険分と併せて納付していただきます。
65歳以上の方(第1号保険者)の介護保険料は、年金から天引き等により市町村に納付することになります。

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