組合員は、埼玉県医師会会員のことです。
准組合員は、組合員に雇用されている医師を除く従業員のことです。
「被保険者加入申込書」に記載の上、「世帯全員が記載されている住民票」及び「現在加入している被保険者証の写し (世帯全員分)」、「組合員となる方の本人確認書類(家族も加入する場合は家族の番号確認書類)」、「預金口座振替依頼書」を添付して送付ください。
収入に関係なく、医師を除く同一世帯の方(住民票で確認)です。ただし、社会保険加入者等を除きます。
組合員に雇用されている医師以外の方で、規約に定める区域内に住所(住民票)のある方です。常勤、非常勤は問いません。
「被保険者加入申込書」に記載の上、「世帯全員が記載されている住民票」及び「現在加入している被保険者証の写し(世帯全員分)」、「番号確認書類」を添付して送付ください。
一人だけの加入はできません。医師国保は市町村国保と同様に世帯単位で加入となります。
医師国保に家族の方も一緒に加入するか、そのまま市町村国保に残るかのどちらかになります。
ただし、医療法人事業所等の社会保険の適用事業所等に勤務する常勤従業員の方は、市町村国保に残ることができませんので、
「医師国保と厚生年金」か「社会保険と厚生年金」をご選択ください。
加入できます。市町村国保に加入している家族と一緒に住んでいても、 住民票が別世帯になっており、その世帯に市町村国保加入者がいなければ、一人だけで医師国保に加入できます。
加入できません。たとえ税法上の扶養家族となっていても、住民票で同一世帯であることが確認できないと加入できません。
加入できます。所得の有無に関係なく、住民票上同一世帯であれば家族として加入できます。
加入できます。学生(独身者)については、別の住所であっても同一世帯として加入できます。「国民健康保険法第116条届」に在学証明書を添えて組合に届け出てください。
できます。以前加入していた健康保険の資格喪失証明書を添付いただければ、その時点に遡って加入手続きをすることができます。
医療法人事業所は社会保険に強制適用になりますが、「健康保険適用除外承認申請書」を年金事務所に提出し、承認を得れば医師国保に残れます。
なお、医療法人事業所になってからも「健康保険適用除外申請」をなさらないと、年金事務所から法人事業所として「健康保険者証」が送付され、医師国保を抜けていただくことになりますので、早めに手続きをおとりください。
5名以上になった場合は通常は社会保険に強制適用になりますが、「健康保険適用除外承認申請書」を年金事務所に提出し、承認を得れば5名以上でも医師国保に残れます。
また、従業員は5名以上であるが、常勤は4名以下である場合については、社会保険の強制適用の対象になりませんので、「非常勤確認書」を組合に提出してください。
変更することはできません。制度上社会保険が優先されますので社会保険に加入している従業員を医師国保に移すことは、事業所の形態が変わらない限りできません。
お母様が住民票を介護施設に移された場合には、医師国保の資格を喪失し、その介護施設の所在する市町村国保に加入しなければなりません。
「住所・氏名等変更届」に記載のうえ、保険証と世帯全員の住民票原本、世帯全員分の保険証のコピーを添えて提出してください。
「住所・氏名等変更届」の提出が必要です。自治体から発行された変更証明書、または新しい住所が記載された世帯全員の住民票原本、世帯全員分の保険証のコピーを添えて提出してください。
「国民健康保険資格喪失届」に記載のうえ、保険証を添えて、お早めに提出してください。
資格喪失届の「資格喪失証明書」欄にご記入ください。資格喪失証明書を送付いたします。
保険料は1日に決定し、当月の保険料を当月の23日にご指定の口座から引落とさせていただきます。(23日が土曜日、日曜日、祝日の場合には、金融機関の翌営業日に引き落としとなります。)
当月分の保険料を当月分の給与から天引きしている前提でご説明いたします。保険料は1ヶ月単位で計算します。おたずねでは21日の退職ですので、資格喪失日は翌日の22日となります。健康保険は月末に資格のある保険者に保険料(税)を納めることになっております。従って、この場合は給与から天引きする必要はありません。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入する保険者が医療保険料と併せて徴収することになっています。従って、医師国保に加入の40歳以上65歳未満の方は医療保険分と併せて納付していただきます。
65歳以上の方(第1号保険者)の介護保険料は、年金から天引き等により市町村に納付することになります。