埼玉県医師国民健康保険組合

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医療費の適正化について

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医療費の適正化について

医師国保では、皆様からの保険料を有効に活用するため、医療費の適正化に努めています。適正化対策には医療費通知の発行、
疾病予防のための健診事業、診療報酬明細書の内容点検があります。
医療費の適正化の目的を被保険者の皆様に再認識いただき、引き続き疾病の早期発見・早期治療及び適切な受診に努めていただきますようお願いします。

医療費通知(医療費のお知らせ)

医療費通知は、被保険者お一人おひとりの医療費を、世帯ごとに2ヵ月分をまとめてお知らせするものです。
医療費通知の目的は、被保険者である皆様に医療費の額を知っていただき、適正な受診を心掛けていただくことにあります。「医療費のお知らせ」を受け取ったら内容をご確認ください。身に覚えのない受診がありましたら医師国保組合までご連絡ください。

「医療費のお知らせ」が確定申告の手続きに使用可能になりました。
平成29年度より、領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。その際、「医療費のお知らせ」を添付することで、明細の記入を省略することが出来ます。
※ただし、「医療費のお知らせ」に記載されていない医療費分は、医療機関からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。


「医療費のお知らせ」通知計画
発送月5月末7月末9月末11月末1月末3月末
診療月1-23-45-67-89-1011-12

※診療のデータが医療機関から審査機関を経て医師国保に届くまでに3ヶ月以上かかります。その為、 「医療費のお知らせ」を確定申告にご利用の際は、11月12月診療分につきましては、医療機関からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を添付してください。


※マイナ保険証をお持ちの方は、医療費通知情報を「マイナポータル」から確認することも可能です。事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得することもできます。(代理人の設定には、医療費控除を申告する方と、家族のマイナンバーカードが必要です。) 詳しくは、マイナポータルをご確認ください。操作方法などは当組合ではご案内できかねますので、ご了承ください。


※医療費控除の申請に関することは、最寄りの税務署におたずねください。

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

整骨院・接骨院等で健康保険が使えるのは、医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(肉離れ等)と診断又は判断され、施術を受けたときです。骨折及び脱臼については、応急手当てをする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

次のような場合は、整骨院・接骨院等で健康保険が使えずに全額自己負担になります。

  1. 日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛
  2. 脳疾患後遺症等の慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  3. 保健医療機関(病院・診療所等)で同じ負傷等の治療中のもの
  4. スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  5. 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
柔道整復師にかかるときの注意事項

医師国保組合から施術内容をお尋ねすることがあります。
医師国保被保険者の皆様に納めていただく大切な保険料を正しく使うために、施術日や施術内容等について電話または文書により照会させていただく場合があります。
柔道整復師にかかられたときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録や領収書の保管をしていただき、照会がありましたら施術所に問い合わせることなく、ご自身で回答できるよう、ご協力をお願いいたします。

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