埼玉県医師国民健康保険組合

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マイナンバー制度

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マイナンバーについて

平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始されました。
マイナンバーは、番号法で規定された行政事務において利用されることになっており、公的医療保険も対象となっています。
埼玉県医師国民健康保険組合では、平成28年4月より番号法に基づき各種手続きにおいてマイナンバーを利用して事務を行います。

マイナンバーについての詳細は、内閣府のHPをご確認ください。

マイナンバーの利用目的

当組合は、被保険者の個人番号を、番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付及び徴収業務で利用します。 なお、役員及び組合会議員の個人番号は、給与所得、退職所得の源泉徴収作成事務及び報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成事務にも利用します。

新規加入者のマイナンバー提出

  1. 新規加入者については、加入申込書にマイナンバーを記入の上、番号確認書類のコピーの添付が必要になります。医師である組合員が加入の場合には、身元確認書類のコピーの添付を併せてお願いします。
  2. 番号確認書類としては、「通知カードのコピー」か「個人番号カードのコピー」をご提出ください。(医師国保に加入しない家族の個人番号を取り扱わないよう、世帯全員の住民票を取得の際は、個人番号省略としてください。)ただし、世帯全員の住民票に記載されている方全員が加入の場合は、「個人番号記載の住民票の写し」でも差し支えありません。
  3. 番号確認書類の提出がいただけない場合は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)より個人番号情報を収集させていただきます。

その他の届出・申請

  1. 資格喪失、住所・氏名変更等の届出及び療養費支給申請、高額療養支給申請、限度額適用認定証等申請等の各種申請様式は、個人番号欄がある新様式になりますので、マイナンバーの記入が必要となります。
  2. ただし、平成28年4月以前に加入済みの方や、加入時やその他届出等で、既に番号確認書類を提出済みの方は、番号確認書類のコピーの添付は不要です。
  3. 個人番号を記入した各種届出・申請様式を提出する場合には、個人情報保護の観点から必ず配達記録の残る簡易書留等にてご送付ください。
  4. 給付申請等の振込先に公金受取口座を希望する場合は、事前に「マイナポータル」等から銀行口座の登録が必要です。

マイナンバー提出時の本人確認書類

  1. 当組合が、マイナンバー記載の届出・申請を受け付ける場合は、正しい番号であることの「番号確認」と、現に手続きを行っている者が番号の正しい持主であることの「身元確認」を行う必要があります。「番号確認」と「身元確認」を併せて「本人確認」となります。
  2. 組合員(医師)の加入は、当組合が本人確認を行うことになりますので、本人確認の書類等(番号確認、身元(実在)確認)のコピーを必ず添付してください。
  3. 加入者の番号確認は当組合が行いますので、必ず番号確認書類のコピーを添付してください。
  4. 組合員以外の身元確認は、組合員の家族・准組合員は組合員が、准組合員の家族は准組合員が行い、身元確認書類の添付は不要です。

従業員等のマイナンバー取得にあたっての留意事項

  1. マイナンバーをその内容に含む個人情報は「特定個人情報」とされ、個人情報保護法の適用になりますので、組合員が准組合員等のマイナンバーの取得にあたっては、利用目的を本人に通知及び公表しなければなりません。
  2. マイナンバーを取得するときは、国民健康保険に関する個人番号関係事務において利用することを明示してください。
  3. また、特定の事務のために提供を受けたマイナンバーを、他の事務(給与所得の源泉徴収票、支払調書等)に利用することが想定される場合には、あらかじめ複数の利用目的を包括的に明示して取得及び利用してください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の保険証利用

  1. マイナンバーカードを保険証として利用できる仕組み(オンライン資格確認)が導入され、令和3年10月から本格運用開始となりました。オンライン資格確認が導入された医療機関・調剤薬局等の窓口では、マイナンバーカードを提示することで、加入する健康保険の資格情報を確認できます。
  2. 従来の保険証も引き続きご利用いただけますので、証は大切に保管してください。
  3. 利用にあたっては、「マイナポータル」等での事前登録が必要です。

制度について、詳しくは下記のリンク先をご確認ください。

参考リンク

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)

マイナポータル

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