埼玉県医師国民健康保険組合

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自家診療

自家診療について

当組合では、財政の健全化を目的に、組合員又は組合員の属する療養取扱機関の開設者は自家診療の請求を行わないことを規約・規程により定めています。 これにより、医療費を抑えることができ、現状の保険料を維持することが出来ているものです。
皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。

自家診療となる事例
  1. 自己の開設する医療機関(同一法人内の別事業所を含む)で、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者、准組合員及び准組合員の世帯に属する被保険者が診療を受けたとき。
  2. 自己の所属(勤務先)する医療機関で、組合員及び組合員の世帯に属する被保険者、准組合員及び准組合員の世帯に属する被保険者が診療を受けたとき。
  3. 上記1.または2.発行の処方箋による薬剤の給付。
自家診療の請求が判明した場合は、該当の診療(調剤)報酬明細書を返戻させていただきます。
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