令和3年4月分から保険料は下記のとおり定めております。組合員、准組合員、家族の保険料の合算額を組合員の指定口座から一括して引き落としさせていただきます。
基礎賦課額 | 後期高齢者支援金賦課額 | 介護納付金賦課額 | 40-64歳 月額保険料 |
40-64歳以外 月額保険料 | |
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組合員 | 31,800円 | 4,900円 | 6,000円 | 42,700円 | 36,700円 |
准組合員 | 10,100円 | 4,900円 | 6,000円 | 21,000円 | 15,000円 |
家族 | 6,100円 | 4,900円 | 6,000円 | 17,000円 | 11,000円 |
※基礎賦課額とは、今までの医療保険料のことです。
※後期高齢者支援金賦課額とは、平成20年度から始まりました「後期高齢者医療制度」を支援するため、0歳から74歳の被保険者全員が納付する保険料のことです。
※介護納付金賦課額とは、今まで介護保険料と呼ばれていたもので、40歳から64歳の方は、 医師国保で徴収することになっています。65歳以上の方は年金から天引き又は居住地の市区町村に納付することになります。
40歳になる方 | 誕生日が1日の方は、誕生月の前月分から納付 誕生日が1日以外の方は、誕生月から納付 |
4月1日に40歳になる方 → 3月から納付 4月2日に40歳になる方 → 4月から納付 |
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65歳になる方 | 誕生日が1日の方は、誕生月の前々月分まで納付 誕生日が1日以外の方は、誕生月の前月まで納付 |
4月1日に65歳になる方 → 2月まで納付 4月2日に65歳になる方 → 3月まで納付 |
〇平成28年4月から令和3年3月までの保険料については、こちらをご覧ください。
75歳以上の被保険者でない組合員(名目上の組合員)の保険料(特別組合費)は、月額2,000円です。
名目上の組合員の方の詳細については、後期高齢者医療制度Q&Aをご参照ください。